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親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。

要注意なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。
ご相談下されば、手続のご説明、引受けを致します。


相続財産に土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることになります。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。
この登記は、必ずしもする必要はありません。
ただし、急に相続した不動産を処分する必要に迫られたときに(特に何代か相続を重ねた場合)、不動産が何人かの相続人の共有になっているので、手続が複雑になります。
場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性があります。
また、面識のない遠い親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。

是非、権利関係が複雑になる前に、相続登記されることをお勧め致します。
また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。

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